
2017年の4月4日に群馬県沼田市の廃棄物収集運搬会社で男性作業員が4251万円を発見し、警察署に届けられたことがニュースとなりました
多額の現金が落とし物として発見されるニュースってたまに聞きますよね?
大金の落とし物といえば1980年に東京都千代田区銀座でトラック運転手が1億円を見つけた一億円拾得事件が一番有名でしょう
ちなみにこの時のトラック運転手は落とし主が現れなかったので1億円の所有権はこのトラック運転手に移りました。
ですが今回の事件は廃棄物収集運搬会社の作業中に業務員の男性が見つけたため、もし落とし主が現れなかった時は誰のものになるのでしょうか?
そんな気になる疑問について、今後僕が大金を拾ったときのために調べてみました
何ヶ月待てばいいの?
現在の遺失物法(2007年12月施行)では届け出から3ヶ月落とし主が現れなかったら落とし物の所有権は拾い主に移ります
あれ?半年じゃなかったっけ?
って思う人もいるかもしれませんが、実は2007年より以前の遺失物法では届け出から半年落とし主が現れなかったら拾った人に所有権が移るという法律でしたが方が改正されて3ヶ月になりました
ちなみにその所有権が移ってから2ヶ月以内に引き取りに行かないと所有権を失ってしまうので、もしみなさんが大金を拾った時には注意してください
拾得者は誰?
今回の事件では廃棄物収集運搬会社でゴミの分別中に男性作業員が現金4251万円を発見しその上司が警察署に届け出を出しました
そのためもし落とし主が現れなかった時には誰に所有権が移るのでしょうか?
第一発見者の男性作業員?報告した上司?それとも廃棄物収取運搬会社?
今回4251万円が発見された群馬警察署のHPによると、今回の件では施設内で従業員が発見したものなので廃棄物運搬会社が拾得者となるそうです
お礼ってもらえるの?
もし落とし主が見つかった時には報労金いわゆる「お礼」はもらえるのでしょうか?
こちらも群馬警察署によると拾得者はもし落とし主が見つかったら報労金を請求する権利があります
その額は落し物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額です
つまり今回のケースで言うと212万円~850万円ってことですね!
僕は落とし物のお礼というと1割っていうイメージが合ったので意外でした
ちなみにこの請求する権利は落とし主が現れてから一ヶ月以内に請求しないといけないみたいです
今回のケースのまとめ
つまり今回のケースでは
落とし主が3ヶ月現れない→4251万円が廃棄物収取運搬会社へ
落とし主が3ヶ月以内に現れる→お礼として4251万円の212万円(5%)~850万円(20%)を請求することができる
という訳ですね
もう落とし主が見つかっても最低200万円、見つからなければ4251万円がもらえるなんて夢がありますねーー
まぁ大金を拾うなんて宝くじより低い確率なんでしょうけどね・・・
ネコババは犯罪?
ちなみに誰もが気になるこの疑問
ネコババしちゃ駄目なの?
ですがネコババは遺失物横領罪として処罰の対象となります
遺失物横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料おなるのでくれぐれもネコババはしないようにしましょう!
そもそもなんで大金が落ちてるの?
そもそも家が1軒建つような現金がなぜゴミ捨て場なんかにあったのでしょうか?
また過去にも大金が落ちていたり捨てられてた事件は多くあります
その理由としてはいくつかあります
1.違法なお金
上記の一億円拾得事件の落とし主については企業の裏金、政界の裏金、相場資金や麻薬取引金など犯罪と関連があるために落とし主が名乗り出れなかったのではないかと噂サれています
真相は闇の中ですが、確かにこんな大金を落としておいて落とし主が名乗り出ない理由としては納得がいくものです
まぁそもそもなんでそんな大金落とすんだよって話ですが・・・
あとは実際にあった例としては川崎の竹やぶに2億円以上が落ちていたケースでは通信販売会社が脱税したお金というケースも有りました
埼玉の用水路で1800万円が見つかったケースでは窃盗グループの一人が怖くなり自分の取り分も捨てたという事例もあります
やっぱりい不自然に大金が落ちているだけあって、そのお金にもなかなかヤバイいわくつきのケースが多いようですねー
2.タンス貯金
あとは高齢者がタンス貯金をしたまま亡くなってしまい、そのまま家族が気が付かずにタンスを処分してしまったのではないかとも言われています
確かに高齢者は結構な額を貯金しているという話も聞きますしそういったことも起き得るのかもしれませんね
そうなると落とし主が出てこないのも当然ですよねー
税金はかかるの?
最後にもし僕が大金を拾った時のために税金についてもまとめておきます
拾ったお金の所有権が移り大金をもらえることになったら、実は税金はかかります
拾得物は一時所得とみなされ、課税対象となるので確定申告をしないと脱税となってしまいます
また落とし主が現れて時の謝礼金にも税金はかかるので注意が必要です
もし大金を拾ったら、脱税で捕まらないようにちゃんと確定申告をしましょう!!
参考:拾ったお金にも税金がかかるの?「確定申告しないと脱税」|「マイナビウーマン」
まとめ
いやー、夢があるニュースですね!
でもそのお金が実は違法なお金であった可能性とか考えると素直には喜べなさそうですが、大金が入ることには代わりありません
今回はもし大金を拾ったらどうすればいいか、税金の仕組みなど勉強ができたのでこれでいつ大金が落ちていても安心です
明日にでも竹やぶで1億円ぐらい拾えることを願います
それでは!!